大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)46号 判決 1988年3月30日
大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号
控訴人
馬場谷幹次
同市下瓦屋三丁目一番一九号
被控訴人
泉佐野税務署長
山本一郎
右指定代理人
佐藤明
同
石田一郎
同
曽根健次
同
高田安三
同
田中猛司
右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は、昭和六三年二月一〇日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対して昭和六〇年六月二一日付でした、控訴人の昭和五七年分の所得税についての更正処分ならびに過少申告加算税および延滞税の各賦課決定処分をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
証拠関係は、原審訴訟記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本件訴えのうち本件延滞税賦課決定処分の取消を求める部分は不適法であるからこれを却下し、本件更正処分及び本件加算税賦課決定処分の取消を求める請求は理由がないからこれを棄却すべきものと考えるが、その理由は原判決理由説示(但し、原判決九枚目表六行目の「(ロ)」を「(ホ)」と改める。)のとおりであるから、これを引用する。
従つて、右と同旨の原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中川臣朗 裁判官 富澤達 裁判官 杉山正士)